大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)571 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米田忠夫の上告趣意は、事実誤認の主張であり、また、被告人本人の上告

趣意のうち、第一五項ないし第一八項は、第一審裁判所の第二二回公判調書ならび

に第二三回公判調書の記載の正確性につき異議がある旨の主張を前提として憲法三

七条違反をいうが、同裁判所の第二九回公判期日において被告人自ら右異議申立を

撤回しているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、その余は、憲法一

一条、三七条違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる法令違反または事

実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、

記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年九月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 吉 由 豊

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